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文献複写

附属図書館内では、個人の調査・研究のため、図書館所蔵資料の一部に限り一人一部だけ、下記の著作権法で認められている範囲内に限って複写することができます。

著作権法(図書館などにおける複製)

第三十一条
 
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
 
図書館などの利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部)の複製を一人につき一部提供する場合
図書館資料の保存のため必要がある場合
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製を提供する場合
 
※著作物の一部分とは・・・図書の半分以下であること。
※発行後相当期間を経過した定期刊行物とは・・・次号が刊行されたものか、刊行後3ヶ月を経たものであること。

利用方法

館内にある利用者専用のコピー機を利用して下さい。
複写料金 10円/1枚